高額療養費制度など

重い病気などで医療費の自己負担額が高額となる場合、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

対  象:医療費のみ

対象外:食事、病衣、有料室などの料金

自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて計算式により算出されます。

1年間(診療月を含めた直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、
4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数回該当)

高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。(世帯合算)
また、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります)

限度額適用認定証について

※マイナンバーカード(マイナ保険証)での受診では「限度額適用認定証」は不要です。

高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。

あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証の申請手続き

申請に必要なもの:健康保険証・印鑑

申請機関:各保険者

申請機関への手続きと当院への認定書の提示は、入院(受診)した月内に行ってください

申請した月の初日から適用となります。(遡っての申請はできません)

医療費のみが対象であり、食事、病衣、有料室などの料金は対象となりません。

短期入院の方など自己負担限度額を超えない場合は対象となりません。

自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分 自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降
区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
区分オ
(住民税非課税者等)
35,400円 24,600円
70歳以上の方

病院・薬局、歯科の区別なく合算します。
70歳(お誕生日の翌月・ただし1日生まれの方は誕生月)~74歳の自己負担限度額(月額)

※ 75歳に到達する月は限度額が違います。

区分
(高齢受給者証 負担割合)
限度額認定証の交付 外来【個人単位】 外来+入院【世帯単位】

3回目まで

4回目以降 ※4

現役並み
所得者Ⅲ
市県民税の課税所得
690万円以上 ※1
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み
所得者Ⅱ
市県民税の課税所得
380万円以上690万円未満 ※1
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み
所得者Ⅰ
市県民税の課税所得
145万円以上380万円未満 ※1
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 市県民税の所得 145万円未満等 18,000円 57,600円 44,400円
低所得Ⅱ 市県民税の 非課税世帯 ※2 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 市県民税の 非課税世帯 ※3 8,000円 15,000円

70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、住民税課税所得が高い方の区分となります。

世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の世帯

世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯

過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合

お問い合わせ

詳しい内容については、受付・または医療ソーシャルワーカーまで

095-846-1888(代表)